ヨガインストラクターの給与はどれくらい?インボイス制度を分かりやすく説明

ヨガインストラクターの給与は、どれくらいでしょうか。正社員なのか、アルバイト、あるいは直接個人で教える場合など、色々なケースがあります。一つ一つ見ていきましょう。また、今年の10月1日よりインボイス制度が始まりました。ヨガインストラクターで個人事業主の方は、影響が大ですね。導入を見送った方も、今後のことを考えると、導入を検討せざる負えないかもしれません。早めに内容を確認して今後、どうすべきなのか対策を立てておくことをオススメします。

ヨガインストラクターの給与はどくらい?

ヨガインストラクターとして働くとしても、色々な形態が有ります。一番安定しているのは、大手のヨガスタジオで正社員として働くことですが、その場合は、ヨガを教えること以外にも、フロント業務などが発生します。個人で教えるのは、自由がききますが、その反面経済的には安定しません。個人で教えるのと、ヨガスタジオと契約して教えるのを、併用している場合もあります。

正社員:ヨガスタジオなどで正社員として働く場合

  • 毎月決まった給与社会保障(社会保障があるのは安心です)
  • 給与の推定月収は、平均約20万円~35万円ぐらいといわれ、年収は約250万円~400万円前後
  • 研修期間中の給与は、約17万円前後と思われ、税金を引くと、手取りは14万円~15万円ぐらい。
  • 会社によっては、上記の金額から研修費用を引かれる場合もあり、研修期間中は、なかなか厳しそうです。
  • 平均年収が、400万円以上の大手ヨガスタジオもある様です。内容を、キチンと確認しましょう。
  • ヨガインストラクターとして実績ができ、運営にも携わったりしている場合は、年収500万円以上という事も。その分、責任も重くなりますが、実力次第のこともあるようです。

アルバイト:ヨガスタジオなどで、アルバイトとして働く場合

  • アルバイトも会社との直接雇用になるので、ある程度のレッスンを受け持つことができます。
  • ヨガインストラクターのアルバイトの場合は、時給1,000円が相場です。
  • 正社員とは違い、自分のライフスタイルに合わせて時間を有効活用できる。
  • ママさんヨガインストラクターさんや他の仕事とダブルワークをしている方が多い
  • 年収は、家庭を持っている方だと、扶養控除される130万円の範囲内で働く方が多い

業務委託(フリー)の給与

  • どの会社にも属さないため、ヨガスタジオとはお仕事のパートナーとしての関係になります。
  • 自分でレッスンのお仕事がもらえる様に営業をし、募集があれば面接とオーディションを受け、お仕事を引き受けるごとに委託契約を交わします。
  • 平均的な時給は、3,000円~5,000円、但し、東京都で業務委託の場合1レッスン4,000円~が多いです。
    これもインストラクターの技術・経験によって大幅に違います。
  • 毎月一定のお仕事がもらえる保証はないので、収入にバラつきがあり、年収は不安定。
    フリーのヨガインストラクターとして食べていくなら、お客様が最低50人必要と言われてます。
    なかなか厳しいですね。
  • ヨガインストラクターとして、かなりの経験を積んでからの独立となります。

フリー自主開催ヨガ教室を運営して働く

  • フリーで一人で働くよりも、複数のヨガインストラクターと共同で自主開催ヨガ教室を行い、高収入を目指すヨガインストラクターも増えています。
  • 以前、通っていたジムのヨガインストラクターは、フリーの業務委託でヨガを教えながら、複数のヨガインストラクターと共同で自主開催ヨガ教室も行っていました。3人のうち2人は、私も知っている1位2位を争う人気のヨガインストラクターです。
  • フリーの教室運営は2人のように、予約ができないくらい人気になってから、始めるのが良いと思います。
  • 共同でのヨガ教室運営は、固定支出も何分の一かですみ、年収1000万以上の高額収入も目指せそうです。
  • 最初に、しっかりと仕組みづくりをして、将来分裂しないように、詳細を正式に決めておく必要がありそうです。

ヨガインストラクターのインボイス制度を分かりやすく説明

2023年10月1日から、インボイス制度が導入されました。正社員やアルバイトの人達には、あまり関係ありませんがフリーで活動しているヨガインストラクター(個人事業主)で、免税事業者の場合は、大問題です。とりあえず、スルーした人も、内容を理解して今後に備える必要があります。

免税事業者簡単に言うと、課税売上高が1,000万円以下の事業者で、消費税の納税義務が免除されている事業者をいいます。ところが、今後インボイス制度を導入すると、売上高から、消費税を納めなくてはならなくなり、実質の手取額が減ります。

インボイス制度を導入すべきかどうか?

個人事業主(免税事業者の場合)

  • 今までの例、売上高500万円+消費税50万円の場合 ⇒ 消費税50万円を納めず、実質550万円が売り上げに
  • 2023年10/1以降、インボイス制度を導入して課税事業者になると⇒消費税を納め、売上高500万円(6年間は経過措置で実際の消費税は減額になります。下部参照)

*インボイス制度は、導入してもしなくとも、その判断は個人事業主に任されています。

ここまでだと、導入しなくともいいように思われますが、そこは簡単にいきません

まったく、フリーで、ヨガスタジオやその他会社と業務委託契約もなく、一般のお客様とのみ直接やっている場合は、問題はありません。(取引先に課税事業者がいない場合

ヨガスタジオ(課税事業者)と業務委託契約をしている場合

インボイス制度を導入していないヨガインストラクター(免税事業者)とヨガスタジオ(課税事業者)が契約を結んだ場合、ヨガスタジオは、適格請求書(インボイス)が交付されない取引では、免税事業者との取引で支払った消費税について*仕入税額控除を受けられなくなります。

その取引で支払った消費税分をヨガスタジオが負担することになります。

今後、インボイス制度を導入していないヨガインストラクターが、こうむると思われる不利益!

ヨガインストラクターに代わり、ヨガスタジオがその消費税を負担することになるので:

  • 次の契約時に、消費税分を値下げ交渉して来る可能性がある。
  • インボイス制度を導入しているヨガインストラクターを積極的に導入する傾向になる。

私も、免税事業者なのでよくわかりますが、消費税分も売上げとして換算しているので、消費税を納めることは、即、手取額が減ることになります。そのため、インボイス制度の導入には慎重になります。ただ、今後も政府の方針には、変わりなく、免税事業者からも消費税を取る方向に動いていくようです。

インボイス制度、経過措置として免税事業者からの仕入についての特例

  • 令和8年(2026年)9月30日までは、その80%を仕入税額控除の対象とする(ヨガスタジオは実質20%の負担
  • 令和11年(2029年)9月30日まではその50%を仕入税額控除の対象とする(ヨガスタジオは実質50%の負担)

*この経過措置は、免税事業者が課税事業者を選択するかどうかの検討期間として準備された措置といえますから、この間に課税事業者を選択するかどうか決める必要があります。

個人のお客様のみを相手にしている場合は、直ぐにインボイス制度を導入しなくとも、不利益はないように思いますが、いづれ、政府は全員から消費税を納めてもらう制度に動いていくようなので、将来的には、インボイス制度を導入していく方向に動かざる負えないかもしれません。

今の内に、内容を理解して、何時でも導入できるように準備をしておくことをオススメします。

消費税の*仕入税額控除とは:課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消することができる制度です。(出典:freee会計)

免税事業者とは消費税の課税対象となる事業者を「課税事業者」といい、課税対象とならない事業者を「免税事業者」といいます。原則として事業者には消費税の納税義務がありますが、例外的に基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されています。(出典:freee会計)

インボイス制度とは!

インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。2023年10月1日から新たに導入された制度で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。(出典:Money Forward)

まとめ

  • ヨガインストラクターの給与の推定月収は、平均約20万円~35万円ぐらい年収は約250万円~400万円前後
  • 業務委託の場合の平均的な時給は、3,000円~5,000円。但し、東京都での場合1レッスン4,000円~が多い。
  • インボイス制度、取引先に課税事業者がいて、ヨガインストラクターが免税事業者の場合は、要注意。値下げを交渉されたり、仕事がなくなることも。
  • インボイス制度、経過措置がある6年の間に、課税事業者になるかどうか、真剣に検討する必要がある。

先日、岸田総理が減税方法について、給付や所得税の控除を説明しました。専門家や、他党の政治家も消費税減税が良いといっていますが、まったく、その気がないようです。インボイス制度も元々は、免税事業者に消費税を払わせるのが目的にみえます。大きなうねりとして、免税事業者もこのままでは、いられそうもありません。経過措置がある間に今後どうするのかを、真剣に考える時期に来ているように思います。